2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
○政府参考人(橋本泰宏君) 就労定着支援事業でございますが、これについて自己負担が生じている方の割合については、システム上、これだけを取り出して把握してございませんので回答できないのでございますが、通所系サービス全体ということで見てみますと、本年二月の国保連のデータによりますと、障害福祉サービスを受けるに当たって自己負担が生じている方の割合は全体の六・六%ということでございます。
就労定着支援事業の利用者について、本人の自己負担が生じる場合がありますが、どの程度の割合で発生しているのでしょうか。また、自己負担のその負担軽減策というのはあるのでしょうか。
障害者の就労移行支援事業と就労定着支援事業との関係についてお尋ねをいたします。厚労省の参考人にも今日お越しいただいております。お待たせをいたしました。 まず、(一)です。就労移行支援事業の終了後で、就労定着支援事業の開始前の谷間にある六か月間において、支援や調整等が事業者の義務とされているにもかかわらず、サービス費等の報酬について算定できない仕組みとなっているのはなぜなんでしょうか。
実は、平成二十八年の障害者総合支援法改正によりまして就労定着支援事業というものが創設されて、それが昨年の三十年度から施行されたところでございます。 これは、就労移行支援等を利用しまして、一般就労に移行した障害者の就労に伴う日常生活や社会生活の支援のニーズに対応できるように、事業所と御家族との連絡調整の支援を最大三年間にわたって行うサービスであります。
このため、先ほど委員御指摘いただきましたように、平成二十八年の障害者総合支援法の改正によりまして就労定着支援事業が創設されまして、昨年の四月から施行されたところでございます。昨年の十二月時点で見てみますと、全国七百七十の事業所におきまして就労定着支援事業を行っているところではございますが、この事業が各地域における就労支援の一翼を担っていくためには、今後さらなる広がりが必要と認識しております。
一定の職場経験のある障害者を相談員として思い切った採用を図ることや、相談の実績もある障害者就業・生活支援センターや就労定着支援事業所と連携し、支援を強化していくべきです。 第三に、週十時間以上二十時間未満の特定短時間労働者を雇用した事業主に特例給付金を支給するとしました。
障害者の雇用促進、職場定着に向けて、経営トップへの働きかけを含めた企業等への一層の周知啓発等に加え、新たに就労定着支援事業所による支援等にも取り組みます。 女性活躍推進法に基づく女性活躍に関する企業情報の見える化の推進、育児休業制度を始めとした両立支援制度の普及等、女性が輝く社会の実現に向けた取組を進めます。
障害者の雇用促進、職場定着に向けて、経営トップへの働きかけを含めた企業等への一層の周知啓発等に加え、新たに就労定着支援事業所による支援等にも取り組みます。 女性活躍推進法に基づく女性活躍に関する企業情報の見える化の推進、育児休業制度を始めとした両立支援制度の普及等、女性が輝く社会の実現に向けた取組を進めます。
障害者の雇用促進、職場定着に向けて、経営トップへの働きかけを含めた企業等への一層の周知啓発等に加え、新たに就労定着支援事業所による支援等にも取り組みます。 女性活躍推進法に基づく女性活躍に関する企業情報の見える化の推進、育児休業制度を始めとした両立支援制度の普及等、女性が輝く社会の実現に向けた取組を進めます。
就労移行支援事業所は就職に向けた支援に、就労定着支援事業所は定着に向けた支援に注力することができるようになることで、それぞれの事業所の評価軸も明確になることは、就職だけではなく定着も、また定着こそが重要であると主張してきたセルプ協としても歓迎できるものであります。 今後のこととして、法施行後の運用面の課題を挙げるとすれば、二点あります。
また、就労定着支援事業に手を挙げてこられた場合につきましては、就労定着支援に係る事業者指定の基準につきましては、今後検討をしてまいるわけでございますけれども、まさに御指摘のような問題意識も踏まえまして、慎重に検討してまいりたいと考えております。
例えば、就労定着支援事業は、なぜ就労系の三事業を受けた障害者に限定して、支援期間も限定するのか。就労定着支援ニーズのある全ての障害者への支援を、既存の幾つかのジョブコーチだとかいろいろな事業がありますので、そういうものも含めて総合的に検証して、全てのニーズのある人の就労定着支援をどんな体制でやったらいいのかということこそ検討するべきではないかというふうに思います。